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不貞行為と浮気 [ 裁判上の離婚原因である不貞行為の定義を解説 ]

不貞行為

不貞行為

不貞行為の定義

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。
また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。

しかし、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。
性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。

不貞行為の時効

不貞行為は法律上の「不法行為」に当たり、時効があります。
不法行為による損害賠償の請求権は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも同様とする。(民法724条)

不貞行為と慰謝料

不貞行為の慰謝料とは不貞行為をした夫または妻とその浮気相手から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金になります。
夫または妻や浮気相手に慰謝料を請求することは不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められています。



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民法上の不法行為である不貞行為の定義を解説いたします。不貞行為とはどういった行為なのか浮気との違いは何か等を詳しく解説いたします。

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